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「令和5年度税制改正について」2023.2.27

カテゴリー:お役立ち情報 , お知らせ , 法人税 , 消費税

 

  1. I.   法人税関連

 

  1. 1.   特定資産の買換特例の適用要件の改正

・同一の期中に特定資産買換えをした場合の特例の適用において、譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日の属する3月期間(四半期)の末日の翌日以後2月以内に、所轄税務署長に特例適用を受ける旨・取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等の事項を記載した届出書を届け出ることが適用要件に加えられます。

 

  1. 2.   研究開発税制の見直し

・試験研究費のうちサービス開発に係る試験研究のために要する一定の費用について、既に有する大量情報を用いる場合も適用対象とされます。

・デザインに関して性能向上要件を追加し、性能向上を目的としないことが明らかな開発業務の一部として考案されるデザインに基づき行う設計及び試作に要する費用は適用対象から除外されます。

・一般型試験研究費の税額控除率の下限を1%(現行:2%)に引き下げた上、その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限が3年間延長されます。

・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度の控除税額の上限は、増減試験研究費割合が4%を超える部分1%当たり当期法人税額の0.625%(5%を上限)を加算し、増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る部分1%当たり当期法人税額の0.625%(5%を上限)を減算する特例が設けられます。

・オープンイノベーション型特別試験研究費の額に、特別新事業開拓事業者との共同研究及び特別新事業開拓事業者への委託研究に係る試験研究費の額が加えられ税額控除率が25%とされます。また、新規高度研究業務従事者(博士号取得者で取得から5年を経過していない者等)に対する人件費を特別試験研究費の額に加え、その税額控除率が20%とされます。

 

  1. 3.   つみたてNISA奨励金の所得拡大促進税制適用

・法人が使用人に対して支給する「つみたてNISA奨励金」で所得税法の給与等に該当するものは、所得拡大促進税制の対象となる給与等に該当することが明確化されます。

 

 

 

II.   消費税関連

 

  1. 1.   少額な対価の返還に係るインボイス交付義務の免除

・振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担を軽減する観点から、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます。

 

  1. 2.   少額な課税仕入れ等に係る6年間のインボイス保存免除

・基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に国内において行う課税仕入れについて、その支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。

 

 

 

  1. III.    納税環境整備関連

 

  1. 1.   スキャナ保存制度要件の見直し

・スキャナ保存制度の要件である「入力者等に関する情報の確認要件」が廃止されます。

・スキャナで読み取った際の「解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件」が廃止されます。

・相互関連性要件について、相互にその関連性の確認を必要とする書類を、契約書・領収書等の「重要書類」に限定されます。

 

  1. 2.   高額及び反復無申告に対する加算税の加重措置

・無申告加算税の割合(現行:15%(税額50万円超は20%))について、納付すべき税額が300万円超の部分に対する割合が30%に引き上げられ、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

・現行の「過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に加算割合を10%加重する措置」の対象に、期限後申告等があった場合のその期限後申告等に係る国税の前年度及び前々年度のその国税の属する税目について、「無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるとき、又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときに課する無申告加算税等が加えられます。