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「平成27年度税制改正について」2015.4.9

カテゴリー:お知らせ

         
III. 資産課税関連

1. 結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
・20歳以上50歳未満の子や孫の結婚・子育て資金の支払に充てるために直系尊属が贈与を行った場合には、受贈者1 人につき最大1,000万円(結婚に際して支出する部分については300万円)までの金額に相当する部分については、平成27年4月1 日から平成31 年3月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さない制度が創設されます。受贈者である子や孫は本特例を受ける旨を記載した非課税申告書を、金融機関経由で受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
・受贈者が50歳に達した時に非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額の贈与があったものとして贈与税が課税されます。但し、受贈者が死亡した場合には、その残額について贈与税は課税されません。
・受贈者が50歳に達するまでに贈与者が死亡した場合、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産に加算されます。但し、この場合孫等が相続した場合に適用される相続税額の2割加算の対象にはなりません。

2. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、消費税率が10%へ引上げられる平成28年10月から平成29年9月までの非課税枠を最大3,000万円等と非課税限度額を拡充した上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

3. 教育資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、対象となる教育資金の範囲に通学定期券代及び留学渡航費等が追加され、平成28年1月1日以後に提出する書類について支払金額1万円以下かつ年間合計支払金額24万円に達するまで領収書等に代えて支払先及び支払金額等の明細を提出できることとされ、適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。