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「平成27年度税制改正について」2015.4.5

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I. 法人税関連

1. 法人税率の引下げ
・平成27年4月1 日以後開始事業年度について、法人税率が25 .5 %から23 .9 % に低下します。
課税所得800万円以下の部分に対する中小法人等の軽減税率15 %の適用期限は2年間延長れさます。 
・法人住民税・事業税等を含めた法人実効税率(現行34 .62 %)は、平成27年度に32 .11 % (▲2 .51 %)、平成28年度に31 .33% (▲3 .29%)となります。
中小法人の課税所得400万円以下の部分は平成27・28年度に21.42%、課税所得400万円超800万円以下の部分は平成27・28年度に23.20%となります。

2. 欠損金の繰越控除制度の見直し
・平成29年4月1 日以後開始事業年度において生じた青色欠損金について、繰越期間が9年から10年へ延長されます。
・中小法人等以外の大法人については、平成27年4月1 日から平成29年3月31 日までの間の開始事業年度から欠損金の繰越控除限度額が現行80%から65%へ、平成29年4月1 日以後開始事業年度から50%へ引き下げられます。

3. 受取配当等の益金不算入制度の見直し
・現行持株比率25%以上の株式等の受取配当金は全額益金不算入とされ、持株比率25%未満の場合は受取配当金の50%が益金不算入とされています。平成27年4月1 日以後開始事業年度からは 持株比率1/3超の受取配当金は全額益金不算入とされますが、持株比率1/3以下5%超の受取配当金は50%、持株比率5%以下の受取配当金は20%の益金不算入に引き下げられます。
また、持株比率1/3以下の受取配当金については負債利子控除が廃止されます。
・公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金については、原則としてETF(上場投資信託)を除いて全額が益金算入されることとなります

4. 外形標準課税の拡大
・資本金が1 億円を超える法人について、付加価値割は現行0.48%が平成27年度0.72%に平成28年度0.96%に増税となります。資本割は現行0.2%が平成27年度0.3%に平成28年度0.4%に増 税となります。一方所得割は年800万円超の所得について現行7.2%が平成27年度6.0%に平成28年度4.8%(地方法人特別税等に関する暫定措置法適用前の税率)に減税となります。
この結果、赤字の大法人は税負担が倍増し、一方黒字の大法人は所得割による減税効果があり、稼ぐ力へのインセンティブ向上が期待されています。

5 .所得拡大促進税制の見直し
・雇用者給与等支給額を増加させた青色申告法人に対して、給与等増加額の10%の税額控除を認める制度の適用要件が一部緩和されます。中小企業者等については、平成28年4月1 日以後開始 事業年度において、雇用者給与等支給増加割合が5 %以上の要件が3 %以上と改正されます。中小企業者等以外の法人については、平成28年4月1 日から平成29年3月31 日までの間に、開始する事業年度において、雇用者給与等支給増加割合が5 %以上の要件が4 %以上と改正されます。

6. 試験研究費の税額控除制度の見直し
・試験研究費の控除限度額の総枠(一般試験研究費と 特別試験研究費の合計枠)を引き続き当期法人税額の30% と維持しつつ、平成27年4月1 日以後開始事業年度から、特別試験研究費の控 除限度額を当期法人税額の5% とする別枠が設定されます。
・特別試験研究費を含まない試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の控除限度額が、当期法人税額の30%から25 %へ引き下げられます。
・特別試験研究費の税額控除率現行12%が大学・特別試験研究機関等との共同・委託研究の場合30%、それ以外20%に引き上げられます。
・控除限度超過額の翌事業年度への繰越制度は廃止されます。

7. 外国子会社配当益金不算入制度の見直し
・平成28年4月1 日以後開始事業年度からは、内国法人が外国子会社(持株割合25 %以上、かつ、6か月以上継続保有等の要件を満たす外国法人)から受ける配当等の額で、その配当等の額が外国子会社の所得金額の計算上損金の額に算入されている場合には、その受ける配当等の額は益金不算入の対象から除外されます。

8. 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し
・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(租税特別措置法第65条の7第1 項第9号)について、次の見 直しを行った上、その適用期限が2 年3か月延長されます(平成29年3月31 日まで)。
・買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車が除外されます。
・改正地域再生法の大都市等以外の地域から大都市等への買換えについて、課税の繰延割合が80%から75 % (同法の特定地域への買換えの場合は70%)へ引き下げられます。