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個人事業主事業承継時の注意点2022.5.17

カテゴリー:お知らせ

◆青色申告や簡易課税雇用契約も再締結を

個人版の事業承継税制が10年の時限措置として導入されたのは、2019年の事でした。                                同年1月1日から2028年12月31年までの10年間に、贈与によって「特定事業用資産」を取得して事業を継続する後継者は、担保の提供を条件に、納付すべき贈与税額のうち贈与により取得した特定事業用資産の課税価格の100%が猶予されます。ここでいう特定事業用資産とは、不動産貸付事業等以外の贈与額が事業で使っていた面積が400㎡までの土地、床面積800㎡までの建物、建物以外の減価償却資産を指します。同税制によって、個人事業主の事業承継は、税負担と言う面ではかなり楽になったということです。

ただ、事業を引き継いだ個人事業主には、贈与税以外にも注意すべき点は多いです。例えば、青色申告や消費税の簡易課税を引き継ぐには、改めて届出書を提出する必要があります。                         また、従業員を雇っているときは、法人とは違って雇用関係をそのまま維持することはできません。個人事業であれば雇用契約を一旦解除して、新たに契約を結び直す必要があります。同様に取引先との契約も後継者の名義に変更しなくてはならず、事務所や店舗などの賃貸借契約も事業を継承する人の名義から、後継者の名義へと変更しなければならないなど、いろいろと面倒も多いです。法人とは異なり、個人事業主では権利義務関係や財産が全て事業を行っていた個人に帰属していることを覚えておいていただきたいです。