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消費税法経過措置:請負工事等2013.7.30

カテゴリー:お役立ち情報 , 消費税

昨年公布された消費税法の一部を改正する法律では、平成26年4月1日(以下、施行日といいます。) 以後に行う資産の譲渡等に課される消費税率(以下、地方消費税率を含めた税率)を 5%から8%に引き上げることとなっていますので、この法律の注意点をご説明します。

 

資産の譲渡等について、施行日の前日までに締結した契約に基づくものであっても施行日以後に行われる資産の譲渡等には8%の税率が課されます。 また、施行日の前日までに仕入れた資産を施行日以後に販売する場合には、 別段の定めがある場合を除き、資産の譲渡等には8%、当該資産の課税仕入については税率5%が適用されるので注意が必要です。

 

しかし、請負工事等については、次の経過措置が設けられています。
即ち、平成25年10月1日(指定日といいます。)の前日までに締結した工事請負契約に基づき施行日以後に資産の譲渡等を行う場合には税率5%が適用されます。この経過措置の適用を受ける工事等については、得意先に経過措置の適用を受ける旨の通知をする必要がありますが、請求書等にその旨を記載すればよいとされています。また、この経過措置の適用を受ける工事等に係わる課税仕入であっても施行日以後の課税仕入については税率8%で計算します。

 

建物建築等をお考えの方はこの平成25年10月1日の指定日までに工事契約すれば、
来年4月1日以降の建築であっても税率5%が適用されますのでご注意ください。