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消費税法経過措置:リース取引2014.3.7

カテゴリー:お役立ち情報 , 消費税

消費税率の引上げに伴う資産の貸付に係わる経過措置では、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約を締結し 平成26年4月1日の施行日以後も引き続き貸付が行われる場合において、一定要件に該当するときは施行日以後も改正前の5%を適用します。

 

しかし、資産の貸付が通常の賃貸借取引に該当すれば経過措置が適用されますが、 資産の譲渡があったリース取引であれば、資産の貸付ではなく譲渡に当たるため経過措置が適用されません。所有権移転外ファイナンスリース取引については、平成19年度の税制改正で売買取引とされているため、 契約の締結に関係なく、リース資産の引き渡し時点の税率が適用されます。 引き渡しが平成26年4月1日施行日の前なら5%、施行日以後なら8%となります。

 

また、所有権移転外ファイナンスリース取引については、実務上の配慮から、売買処理ではなく賃貸借処理を行ってリース料を支払った課税期間における仕入税額控除が認められています。 この場合も資産の貸付ではなく譲渡に当たるため、リース資産の引き渡し時点の税率が適用されます。 即ち、引き渡しが平成26年4月1日施行日前になされているリース取引なら、施行日以後の期間であっても、当該リース契約期間が終わるまで改正前の5%が適用されます。