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IV. 消費税関連
1. 消費税率の10%への引き上げ時期の変更
・消費税率10%への引き上げの施行日は平成29年4月1日に変更され、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日が平成28年10月1日とされ、経済状況等により税率引き上げを見極める景気判断条項は削除されています。
2. 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
・平成27年10月1日以後の電気通信役務の提供について、国内外の事業者間で競争条件を揃える観点から、消費税を課税するか否かの判定が、役務の提供者の所在地から、役務の提供を受ける者の所在地へと変更されます。
・国外事業者から国内事業者向け電気通信役務の提供については、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換するリバースチャージ方式が導入されます。
・国外事業者から国内消費者向け電気通信役務の提供については、国外事業者が日本国内の税務署に消費税を申告納付することとなります。
V. 地方拠点強化税制
1. 地方拠点建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
・地域再生法の地方拠点強化実施計画について承認を受けた青色申告法人が、その承認の日から2 年以内にその計画に沿って支援対象区域で一定規模以上の建物等を取得した場合には、特別償却又は税額控除を受けられる制度が創設されます。一定規模以上とは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者は1,000万円以上)のものをいいます。
・特定地域から支援対象区域へ本社移転等した場合には移転型として、取得価額の25%の特別償却又は取得価額の4%(平成29年3月31日までに計画承認された場合は7%)の税額控除の選択適用ができます。支援対象区域で工場等の規模を拡大した場合には拡充型として、取得価額の15%の特別償却又は取得価額の2%(平成29年3月31日までに計画承認された場合は4%)の税額控除の選択適用ができます。但し、税額控除限度額は当期法人税額の20%となります。
2. 雇用促進税制の拡充
・地域再生法の地方拠点強化実施計画について承認を受けた青色申告法人が、支援対象区域の雇用者数を増加させた場合には最大で増加人数1人当たり50万円の税額控除が適用され、雇用者数を維持した場合には最大で1人当たり30万円の税額控除が適用されます。