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「平成27年度税制改正について」2015.4.10

カテゴリー:お知らせ

                          
II. 所得税関連

1. ジュニアNISA制度の創設
・20歳未満の人が開設するジュニアNISA制度口座内の少額上場株式等の配当及び譲渡益について、投資した年から最長5 年間は非課税とする制度が創設されます。年間投資上限額は80万円であり、非課税投資総額は最大400万円(80万円×5年間)となります。口座開設可能期間は平成28年から平成35 年までの8年間です。平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申し込みがなされ、平成28年4月1日から当該未成年者口座に受け入れられる上場株式等について適用されます。
・祖父母等が孫名義等のジュニアNISA用資金を拠出した場合には、祖父母から孫への現金贈与となり、贈与税の基礎控除額110万円の枠は減少することになりますので注意が必要です。

2. 成人NISA制度の拡充
・成人N ISA制度の年間投資上限額100万円が平成28年分から年間120万円へ引き上げられます。

3. 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
・平成27年7月1 日以後に国外転出をする居住者が、1億円以上の株式等を有し、国外転出前10年以内に国内に住所又は居所を5年超有していた場合には、その国外転出時に、原則としてその時の時価により株式等を譲渡したものとみなして譲渡所得課税をする制度が創設されます。
・本特例を受けた者がその国外転出日から5年以内に帰国した場合において、その国外転出時に有していた株式等を引き続き所有していた場合には、帰国の日から 4か月以内に更正の請求を行うことにより課税を取消して還付を受けることができます。
・国外転出時に譲渡所得税額に相当する担保を供することにより、国外転出日から5 年間(申請により10年間)の納税猶予が認められます。
・納税猶予の適用を受けている者が、出国先で対象資産の譲渡等を行い、外国の所得税を納税する場合で、出国先が日本の出国税の二重課税における調整を認めない場合には、日本において外国税額控除が認められます。また、日本に入国する際に外国で出国税の課税を受けた対象資産を日本で譲渡等する場合には、外国の出国税と日本の所得税について、二重課税の調整が認められます。
・1億円以上の株式等を有し、過去10年以内に国内に住所又は居所を5年超有していた居住者の有する対象資産が、贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転した場合にも本制度が適用されます。

4. ふるさと納税制度の見直し
・平成28年度分以後の個人住民税について、都道府県又は市区町村に対する寄附金の税額控除の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されます。
・平成27年4月1日以後の寄附について、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、確定申告なしにワンストップで控除を受けられる仕組みが導入されます。

5. 住宅ローン減税制度の適用期限の延長
・平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引き上げが1年半延長されたことに伴い、住宅ローン減税の適用期限も平成29年12月31 日までから平成31 年6月30日までに1年半延長されます。

6. 国外扶養親族等の書類の添付等義務化     
・平成28年以後の所得税について、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、納税者の親族である事を確認できる親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書へ添付又は提示することが義務付けられます。