カテゴリー:お役立ち情報
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、
納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」
(登録番号や公表情報等が記載されています。)を送付します。
登録申請手続等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」
及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことができます。
「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」による申請については、画面に表示された質問に
回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請データを作成することができる「問答形式」を
採用していますので、ぜひ、e-Taxをご利用ください!
詳細は、「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要/PDF328KB」をご確認ください。
【事前に準備が必要なもの】
○ 電子証明書(マイナンバーカード等)
○ 利用者識別番号等(※)
※ 「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。
【「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」】
「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」を利用して登録申請手続を行う場合は、
以下のリンクからご利用できます。
※ e-Taxソフト(SP版)は、国内の個人事業者の方のみご利用できます。
【操作マニュアル】
「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」を利用した場合の操作方法等は以下の
マニュアルをご確認ください。
(事業者自身で登録申請を行う場合)
※ 個人事業者の方へ
Web-TAX-TVの「適格請求書発行事業者の登録申請はe-Taxで!」でe-Taxソフト(SP版)(スマホ版)を
実際に操作し、登録申請手続を行った場合の動画を掲載していますのでご覧ください(約17分)。
(参考) メールアドレスの登録方法
登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望された場合は、「送信結果・お知らせ」の
「通知書等一覧」に登録通知データが格納されることとなります。
事前にメールアドレスを登録(最大3つ登録が可能)しておくことで、「送信結果・お知らせ」の
「通知書等一覧」に格納されたことをお知らせするメールを通知しますので事前に登録することを
お勧めします。
登録申請手続に関するよくある質問については、以下をご確認ください。
【事業者の方向け】
e-Taxで登録申請された方は、「登録通知書」を電子データで受領することができます。電子データで
登録通知を希望される方は、「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」での登録申請時に
「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されますので、「希望する」を選択してください(「e-Taxソフト」の場合、申請様式上の希望欄で「希望する」を選択してください。)。
「登録通知書」には、令和5年10月以降、インボイスに記載が必要な「登録番号」を記載しており、
紛失防止等の観点から電子データで受け取ることをお勧めしております。
【マニュアル】
登録通知をe-Tax(電子データ)で受領することを希望された場合、税務署からの登録通知データの
格納後、確認していただくこととなりますが、確認に当たっては、以下のマニュアルをご参照ください。
※ 確認方法は、e-Taxソフト(WEB版)を利用した場合で説明しています。
【リーフレット】
電子データで登録通知書を受け取るメリットの詳細については以下のリーフレットをご参照ください。
登録申請等様式は以下のリンクからご確認いただけます。
申請書等を郵送により提出される場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ
送付ください。
インボイス登録センターの管轄地域は以下のリンク先からご確認いただけます。
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」といいます。)において、
登録情報の公表が行われます。
公表サイトでは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。