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介護保険を使用した住宅改修とリフォ-ム2026.1.25

カテゴリー:お知らせ

◆住宅改修を利用できる人

自宅のリフォームと介護保険の住宅改修(以下、住宅改修)を一緒に行いたいという要望が多くあります。                                           住宅改修は対象になる工事や手続きに決まりや制約があります。                次の2つの条件が必要です。                                ①要支援1・2もしくは要介護1~5の認定を受けている。認定期間中である。           ②自宅で生活している。

 

◆保険給付の対象となる工事・給付額

①手すりの取り付け                                   ②段差や傾斜の解消                                                  (浴室の段差解消に伴う浴槽交換も含む)                            ③滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更                       ④開き戸から引き戸等への扉の交換、撤去                          ⑤和式便器から洋式便器への交換                             (ウォシュレットは含まれない)                              ⑥これら①~⑤の工事に付帯して必要な工事                         給付額は20万円までの工事費用の7~9割が支給されます。                 数回に分けることもできます。

 

◆手続きの流れ

工事完了前に認定期限が切れてしまった、自治体から郵送される審査結果を受ける前に工事してしまった等の場合は保険給付の対象外ですので注意が必要です。                 ①ケアマネ-ジャーに相談する                              (ケアマネージャーが決まっていない時は最寄りの地域包括支援センターが相談先です)     ②施行担当業者、ケアマネージャーまたは、包括支援センター職員が訪問して改修箇所を確認、  改修の必要性を検討                                   ③見積りを確認し施工業者を確定させる                          (複数の業者から相見積もりをとっても良い)                        ➃必要な書類をそろえ自治体窓口で申請する                         ⑤自治体から郵送される診断結果を受け取る                          ⑥住宅改修工事を行う                                  ⑦施工業者に改修費用全額を払う                             ⑧自治体の窓口で改修後の手続きをする                          ⑨審査の結果、介護保険対象と認められた時は工事費用の7割~9割が返還される

住宅改修の利用を受けられるのは認定を受けている人の介護のためなので、それ以外のリフォーム工事は自費で対応することになります。