売掛金を確実に回収できる仕組みを作っておくことは
健全な経営には不可欠といえるでしょう。
売掛金が焦げ付いたことが原因で
資金繰りが悪化することもあるからです。
まずは売掛金が発生と回収の状況を正しく把握することです。
すでに支払が終わっている得意先に入金の督促をしてしまうような
ことがあれば先方に迷惑をかける以上に信用を失いかねないからです。
毎月、得意先ごとに売掛金の発生、回収ができているかを確認し
現時点での未入金額を毎回目に見えるようにしておくことは有効といえるでしょう。
売掛金(商人間での債権)の消滅時効は2年です。
支払期限から2年間経過後、
相手先が時効の援用(法的に時効を有効にするための意思表示)をすると、
法律上の消滅時効で売掛金は消えてしまいます。
2年を経過して時効になる前に法的に対策が必要なことを意識しておきましょう。