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小規模宅地の特例:別居親族が取得した場合2013.10.28

カテゴリー:お役立ち情報 , 相続税・贈与税

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について、次の要件を満たす別居親族が相続した場合、当該小規模宅地の評価は20%に引き下げられます。

 

①当該宅地等を相続した親族が相続開始前3年以内に本人又はその配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋は除く)に居住したことがない者で、

②相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること

③当該被相続人の配偶者又は法定相続人の同居親族がいない場合

 

ここで、①の括弧書きに注意が必要です。即ち、当該別居親族が相続開始前3年以内に持家があってそこに居住したことがあっても、相続開始直前において被相続人が居住用として住んでいた場合には評価減できます。

 

また、当該別居親族が相続開始時から申告期限まで当該宅地等を所有していることが要件であり、居住していなくても適用されます。

 

但し、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等は、被相続人又は被相続人の親族が所有していた家屋の敷地の用に供されていた宅地等に限定され、不動産管理会社等が家屋を所有していた場合の敷地には適用されないので注意が必要です。