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小規模宅地の特例:老人ホーム入所の場合2013.12.27

カテゴリー:お役立ち情報 , 相続税・贈与税

被相続人が老人ホームに入所したことにより居住の用に供されなくなった家屋の敷地について、小規模宅地の特例を適用できる要件が平成26年1月1日以降緩和されます。

 

即ち、平成26年1月1日以降は次の2つの要件を満たす場合、当該敷地は小規模宅地の特例を適用できる被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとされました。

 

(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

(2)当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

 

平成25年12月31日までは、被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていることやその老人ホームの所有権や終身利用権が取得されていないことの要件がありますが、これらの要件は特例を認める実態に合っていないことから削除され、平成26年1月1日以降は上記の2つの要件のみに緩和されました。