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[平成27年度税制改正について」2015.4.16

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VI. その他

1. 特定の空家に係わる敷地について固定資産税等の措置
・空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係わる固定資産税及び都市計画税の課税標準の減額をしない措置が講じられます。

2. 財産債務明細書の見直し
・平成28年1月1日以降から財産債務明細書が、提出基準の見直し、記載事項の見直しが行われ、新たに財産債務調書として整備されます。現行の年間所得金額2千万円超に加えて12月31日に所有する財産合計額が3億円以上又は12月31日に所有する国外転出する場合の譲渡所得等の特例の対象資産合計額が1億円以上の場合、財産債務調書の提出が義務付けられます。
・国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係わる過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられます。

3. マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置
・マイナンバー法の改正に併せて国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバー(個人番号及び法人番号)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務が課されます。これにより、税務署、年金事務所、預金保険機構や地方自治体等がマイナンバーの付された預金情報の提供を銀行等に求めることができることとなります。

4. 税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
・平成27年9月30 日以後に行うスキャナ保存に係る承認申請から、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行:3 万円未満)が廃止され、重要書類(契約書・領収書等)については、適正事務処理要件(適正な内部統制による処理)を満たしていることがスキャナ保存に係る承認の要件となります。