平成25年度相続税改正で小規模宅地等の課税価格の計算の特例が改正されています。
(1)特例居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330㎡(改正前240㎡)に拡充されています(平成27年1月1日以後の相続に適用)。
(2)特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで併用適用できることとなりました(平成27年1月1日以後の相続に適用)。
(3)老人ホームに入所した場合であっても、①介護が必要なため入所した、②入所後当該家屋が貸付の用に供されていない、の何れの要件も満たした場合、被相続人の居住の用に供されていたものとして取り扱われます(平成26年1月1日以後の相続に適用)。
(4)一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合においても、その敷地全体を被相続人の居住の用に供されていたものとして取り扱われます(平成26年1月1日以後の相続に適用)。