カテゴリー:お知らせ
年末調整は、給与の支払者が給与の支払を受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
1.平成26年分の留意点 (1)給与所得控除の上限 所得再配分機能を回復させるため、平成25年分以降の所得税および平成26年度分以降の住民税から、給与が1500万円を超えると給与所得控除は245万円が限度とされています。 (2)復興特別所得税 所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せが、2年目に入っています。(25年間継続)
2.年末調整の対象者 年末調整の主な対象者は、下記のとおりです。 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となります。
「 年末調整対象者の選別(主な例) 」 年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人 (1)1年を通じて勤務している人 (2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人 (3)年の中途で退職した人のうち、次の人 ①死亡により退職した人 ②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと 認められる人
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人 (1)上記の人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人 (2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)