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年末調整は、給与の支払者が給与の支払を受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて過不足を精算するものです。
◎平成27年分の留意点
(1)中古住宅取得後の耐震改修も住宅ローン控除の対象に
居住者が、要耐震改修住宅(注)を取得した場合に、次に掲げる要件その他の所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けることが出来るようになりました。
➀要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続きをしていること
➁要耐震改修住宅を居住の用に供する日(取得の日から6ヶ月以内の日に限ります)までに、耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準に適合することについて一定の証明がされたこと
この改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用されます。
(注)要耐震改修住宅とは、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準等に適合しない一定のものをいいます。
(2)復興特別所得税が3年目に
所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せが3年目に入っています。(25年間継続)