新着情報

復興特別所得税の源泉徴収2013.1.11

カテゴリー:お役立ち情報 , 所得税

平成25年1月から源泉徴収する際には、所得税の2.1%相当分である復興特別所得税を併せて徴収する必要があります(復興財源確保法28条)。我々税理士も請求書発行の際に注意が必要です。源泉徴収する額は、支払金額に所得税本税と復興特別所得税の合計税率「所得税率×102.1%」で乗じたものを徴収し、その合計金額を源泉徴収票等の法定調書に記載することとなります。即ち、単純に税率アップによる処理です。

税理士等に対する報酬や講演料、原稿料の源泉徴収税額(合計税額)は、同一人物に対する1回の支払金額が100万円以下の場合10.21%(=10%×102.1%)、100万円を超える場合の超える部分は20.42%(=20%×102.1%)となります。