個人事業主様にとって
節税するために必要経費をきっちり計上することは
必須ですよね。
ですが以下の費用は、必要経費にならないので注意して下さい。
事業税は経費になりますが、所得税や住民税はなりません。
今年は利益が出たから借金を返済しようと思っても、
返済金額は経費とならないので、利益から差引くことはできません。
経費になるのは、利子だけです。
注)同居及び生計を一つにする親族からの借入金に対する利子は、経費にはなりません。
・所得税、住民税
・健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります。)
・借入金の返済金(※利子は経費となります。)
・罰金(駐車違反の罰金等)
経費をモレなく計上するためには、
領収書をもらう事を忘れずに!
また、領収書が出ない経費(特に交通費)は、
しっかり記録しておくことが大切です。