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必要経費について2013.4.5

カテゴリー:お役立ち情報 , 所得税

個人事業主様にとって

節税するために必要経費をきっちり計上することは

必須ですよね。

ですが以下の費用は、必要経費にならないので注意して下さい。

事業税は経費になりますが、所得税や住民税はなりません。

 

今年は利益が出たから借金を返済しようと思っても、

返済金額は経費とならないので、利益から差引くことはできません。

経費になるのは、利子だけです。

 

注)同居及び生計を一つにする親族からの借入金に対する利子は、経費にはなりません。

・所得税、住民税

・健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります。)

・借入金の返済金(※利子は経費となります。)

・罰金(駐車違反の罰金等)

 

経費をモレなく計上するためには、

領収書をもらう事を忘れずに!

また、領収書が出ない経費(特に交通費)は、

しっかり記録しておくことが大切です。