消費税法では資産の譲渡等の時期は規定されておらず、消費税法基本通達で、 課税仕入を行った日とは、課税仕入に係わる資産を譲受又は役務の提供を受けた日とされ、 所得税や法人税の計上時期と同様とされています。
毎月売上高に応じて支払うテナント賃料の場合、平成26年3月の賃料を4月に支払うこととなりますが、 5%(地方消費税率を含む)と8%のどちらを適用することになるのでしょうか。
消費税の課税仕入の計上時期は法人税の仕入の計上時期と基本的に一致しますので、 法人税の計算上平成26年3月分の費用として計上していれば、 平成26年3月中の課税仕入として消費税率5%で計算することとなります。