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消費税法経過措置:事務所賃貸借2014.3.21

カテゴリー:お役立ち情報 , 消費税

事務所賃貸借は資産の貸付になりますので、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約を締結し 平成26年4月1日の施行日以後も引き続き貸付が行われる場合において、次の2つの要件に該当するときは施行日以後も改正前の5%を適用します。

①貸付の期間と対価の額が定められていること

②事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

但し、指定日以後に貸付の対価の額が変更された場合、変更後の貸付にこの経過措置は適用されません。経過措置が適用されない場合、支払うべき日が平成26年4月1日以後は新税率が適用されます。

 

また、上記要件を満たした賃貸借契約(契約期間2年)で自動継続条項のある場合、平成25年10月1日(指定日)の前日までに締結されていれば、自動継続期間も含めて契約が続く限り5%が適用されるかというとそうではありません。

 

当初の契約期間である2年内は5%が適用されますが、
その後の自動継続期間は新たな契約となり経過措置は適用されません。

 

即ち、自動継続条項がある賃貸借契約には通常解約申出期限の定めがありますので、解約申出期限を経過したときに当事者の合意、即ち新たな契約の締結があったものと考えます。

 

この解約申出期限が平成25年10月1日(指定日)の前日までにあったかどうかにより、平成26年4月1日の施行日以後の契約期間の消費税率が変わってきます。
即ち、平成26年4月1日の施行日以後の消費税率の適用については、それぞれの賃貸借契約書の内容を吟味する必要がありますので、注意が必要です。