カテゴリー:相続税・贈与税
1.暦年贈与
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額のうち、110万円までは基礎控除があるので、110万円までの贈与は非課税となります。
2.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
本制度では、贈与財産の価額が上昇している場合、相続時の時価より低い贈与時の時価で財産評価することにより相続財産の価額を減らせる効果があります。また、贈与財産から生じる果実である収益が受贈者に移転するため、当該収益分の相続財産の価額を減らせる効果があります。
3.住宅取得等資金の贈与
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円位下など)を満たす時は非課税となります。
4.教育資金の贈与
平成25年度税制改正で祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子、孫ごとに1500万円までの資金については、贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されています。この制度は、平成27年12月31日までの時限措置とされています。
5.贈与税の配偶者控除
婚姻関係が20年以上など一定の要件を満たす配偶者に対して、居住用の不動産又はそれを取得するための資金を贈与した時は、贈与税について基礎控除110万円の他に最高2000万円の控除の適用があります。この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないことができるので、有効な節税対策となります。(注・前記3.4については非課税財産のため3年間贈与加算の適用はありません)なお、相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、受贈配偶者は翌年にその贈与税の申告が必要となります。