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生産性向上設備投資促進税制の創設(平成26年度税制改正大綱)2014.1.3

カテゴリー:お役立ち情報 , 法人税

産業競争力強化法の施行日(平成26年1月末見込)から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等のうち、一定規模以上のものを取得して事業の用に供した場合、その取得価額の50%(建物及び構築物は25%)特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物は2%)の税額控除(法人税額の20%を上限)との選択適用ができることとされています。

 

また、産業競争力強化法の施行日から平成28年3月31日までの間に取得等したものについては、その取得価額の100%の特別償却(即時償却)とその取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除との選択適用ができます。

 

生産性向上設備等とは、先端設備(最新モデル等)及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものとされています。