遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言がありますが、実務的には前2者が大半です。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認という手続が必要ですが、公正証書遺言は検認が不要で簡単です。
ところで、相続人が多いと銀行預金等の名義変更の手続きが大変になります。銀行預金の手続の場合、遺言書があっても、相続人全員の署名と印が必要になります。
しかし、遺言書に遺言執行者の指定があれば、遺言執行者一人の署名、押印で他の相続人の手伝いを頼むことなく名義変更の手続きが可能となります。
遺言執行者の主な任務としては、
①遺言書の検認の申し立て(公正証書遺言を除いて)
②財産目録の作成
③財産目録記載の遺産について、管理、処分、その他遺言の執行に必要な一切の行為をすること
などがあります。