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遺贈寄付という選択2021.10.23

カテゴリー:お役立ち情報 , 相続税・贈与税

誰しもいつかは自身に起きる相続という問題。これまでの人生を振り返り、生きた証として、財産を社会に貢献する事業に役立てたい、、、そんな思いを伝える手段の一つに遺贈寄付と言う選択があります。

◆遺言による遺贈寄付と相続財産の遺贈寄付               遺贈寄付とは、国や地方公共団体、公益法人等に、財産を遺言で贈与すること、及び、被相続人の生前の意思を引き継いだ相続人が、相続財産を贈与することを言います。

◆遺贈寄付の手続き                          遺贈先の選定→支援する法人もしくは団体等、遺贈先を決定→遺言執行者を選定して遺言書を作成                           遺言は、公正証書遺言、または自筆証書遺言を選択できます。諸々の手続き等は、税理士をはじめ、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

◆不動産等の遺贈は譲渡所得課税に注意                 土地や建物、株式など譲渡所得の基因となる財産を法人に遺贈した人には、その財産の取得から遺贈時までの値上がり益に譲渡所得税が課せられますが、国税庁長官に申請して承認を受けた場合は非課税になります。        ただし、遺贈した人の所得税の負担や、遺贈した人の親族のほか特殊関係人の相続税、贈与税の負担を不当に減少させる場合には、非課税承認は取り消され、遺贈した人、又は遺贈先の法人に譲渡所得税が課せられることになるので注意を要します。                           また、相続人が被相続人の意思を引き継ぎ、相続財産を国や地方公共団体、公益法人等に贈与する場合にも相続税を非課税とする制度があります。この場合も不動産等の贈与について譲渡所得税を非課税とするには、国税庁長官の承認が必要です。

◆相続人の遺留分にも配慮を忘れない                  社会の高齢化が進むなかで遺贈寄付の希望者も増えてくるのではないかと思います。ただし、相続財産には遺留分があります。遺贈寄付を決めるときは、相続人の遺留分にも配慮して後でトラブルが生じない様に検討することも忘れない様にしてください。